本学会の活動

投稿規定

『比較文学』第66巻の投稿規定は、下記のとおりです。

『比較文学』第66巻投稿規定

下記により『比較文学』第66巻への投稿を受け付けますので、ご応募ください。

  1. 投稿受け付け 2023年8月19日(土)~9月19日(火)(必着)
    送付先 〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1
    東京大学総合文化研究科 寺田寅彦研究室内
    日本比較文学会 学会誌編集委員会 寺田寅彦
  2. 論文の投稿は本学会会員に限ります。既発表の論文は受け付けません。口頭発表などをもとにしている場合は、その旨を論文末尾に明記してください。
  3. 論文作成にあたっては、以下の体裁に従ってください。
    1. 日本語原稿は縦書きとします。英語またはフランス語の原稿の日本語要旨は横書きとなります
    2. ワープロで作成してください。手書き原稿は受け付けません。
    3. 日本語による論文は、A4判1枚(横)に32字×25行(=800字)のフォーマットを作り、20枚以内に収めてください。
      英語またはフランス語による論文は、A4判1枚(縦)に30行で打ち出し、6,000語以内にしてください。
      規定分量を超過している場合、投稿を受け付けないことがあります。
    4. 引用や注、小見出しのための空白行なども、規定枚数に含みます。
      引用の文字の大きさは本文と同じにしてください。
      注の部分に関しても、A4判1枚32字×25行のフォーマットとし、文字の大きさを本文と同じにして下さい。
    5. 日本語原稿、英語またはフランス語の原稿ともに、表紙(別紙)をつけ、投稿者氏名、所属、論文題目、連絡先住所、Eメールアドレスを明記してください。
    6. 著者の第一言語以外で書かれた原稿は、必ず信頼できる当該の言語を第一言語とする校閲者の校閲を受け、どなたに校閲を受けたかを、別紙に記してください。(例:「○○大学教授、○○・○○氏に校閲を受けた」等)。
  4. 論文には、要旨をつけてください。日本語原稿には外国語要旨(英・仏・独語の場合200~250語、中国語の場合は500字~550字、韓国朝鮮語の場合は800字以内)、英語またはフランス語の原稿には日本語要旨(800字以内)が必要です。
    要旨のはじめに氏名、論文題目を明記のこと。
    筆者の第一言語以外で書かれた要旨は、必ず信頼できる当該の言語を第一言語とする校閲者の校閲を受け、どなたに校閲を受けたかを、別紙に記してください。(例:「○○大学教授、○○・○○氏に校閲を受けた」等)。
  5. 投稿の際は、論文および要旨各4部をお送りください。さらに、メール添付にて電子データ(ワード文書)をお送りください。
    宛先のメールアドレス:jcla.editorial.board@gmail.com
  6. 投稿原稿は原則としてお返ししません。
  7. 論文の採否は、編集委員会が査読を委託した複数の査読委員の評価に基づいて、編 集委員会が決定します。採択された論文についても、査読委員の講評を付して著者にお戻しし、訂正・変更をお願いする場合があります。
  8. 採択された論文の著者校正は初校のみとします。著者校正の際に大幅な加筆や修正をすることは認められません。
  9. 2024年3月末に刊行が予定される『比較文学』第66巻に掲載される論文については、2025年4月以降、J-STAGE(独立行政法人科学技術振興機構 [JST]による科学技術情報発信・流通総合システム)を通じて公開し、検索サービスによる検索を可能とします。 これに関し、日本比較文学会は、『比較文学』への論文投稿を以て、以下の4項目の著作権の委譲について、論文著者の了解を得ているものとみなします。 
    1. 日本比較文学会は、学術発展を目的として『比較文学』に掲載された論文、書評、記事等を複製する権利(複製権)*と公衆送信する権利(公衆送信権等)*を有すること。
    2. 日本比較文学会は、学術発展を目的として、第三者に上記ⅰと同様の権利を行使させる権利を有すること。
    3. 上記の行為の結果により収入がある場合には、この収入を本学会の運営費用にあてること。
    4. 著作権許諾期間は2024年4月1日より5年間とし、その間、掲載中止の申し出のない論文、書評、記事等については、期間満了後、5年間期間延長すること。以下、申し出がない場合、著作権許諾期間は自動延長されること。 なお、本件にかかる著作権の許諾は、『比較文学』の誌面を電子公開することが目的であり、著者が著者自身の研究・教育・成果普及等のために『比較文学』掲載の論文、書評、記事等を複写・引用・転載すること(自著に再録すること等)については、何ら制限するものではありません。 

    *複製権:著作物を複製する権利(著作権法第21条)

    *公衆送信権等:著作物を公衆に送信する(あるいは送信可能な状態にする)権利(著作権法第23条)

    *論文の電子化やそのデータを保存することは「複製」に、電子化を行った論文をインターネットを通じて不特定多数の利用者へ公開することは「公衆送信」に該当します。

付記

(学会誌編集委員会)